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医療生協さいたま

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お知らせ

無料低額診療事業の実施事業所が5事業所になりました。

2012年8月1日より、大井協同診療所(ふじみ野市)で無料低額診療事業が始まりました。
医療生協さいたまでは、埼玉西協同病院(所沢市)、川口診療所(川口市)、秩父生協病院(秩父市)、浦和民主診療所(さいたま市浦和区)についで、5事業所目になります。(実施事業所の住所・連絡先は各事業所のページ参照)

無料低額診療事業とは

医療が必要にもかかわらず、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額や免除をおこなう制度で、社会福祉法第2条に基づく事業です。

どんなときに利用できるのか(参考例)

保険証がない
短期保険証や資格証明書が発行され困っている
リストラ、失業などで医療費を支払うことが困難になった
病気や障がいなどで収入がなく困っている
年金収入だけでは医療費の支払いが難しい
「医療費が払えない」と治療を受けずに悩んでいる知り合いがいる
ホームレスの人が健康を害しているのを発見した
など

どのようにして利用するのか

[1] 医療生協さいたまの病院・診療所の職員に声をかけてください。制度の適用の有無にかかわらず、必要な診療を開始します。まずは治療を受けて健康を回復しましょう。
[2] 無料低額診療事業を担当する職員(ソーシャルワーカーなど)が、お体や生活の状況をうかがいます。今後について公的な制度の活用を含め、問題解決にむけて相談をおこないます。(プライバシーは厳守します)
[3] 無料低額診療事業の対象となる方について手続きの上、制度を実施している事業所の医療費の自己負担金が免除または減額されます。
この制度は生活が改善されるまでの一定期間の措置ですので、社会資源の活用などでいっしょに健康と生活をたてなおしていきましょう。
制度が適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについてごいっしょに打開の道を探すようご相談に応じます。
ご利用にあたって
制度の利用には所定の申請書による手続きが必要です。
制度の利用ができる方は。世帯収入が医療生協さいたまの診療費免除の基準を満たす方で、医療費の支払いが困難な方です。申請にあたって、所得の状況などを証明できる書類(源泉徴収票など)をご提出いただきます。
制度の対象となる医療費は、申請された病院での医療保険の自己負担金です。自由診療分や申請した病院以外での治療費は対象となりません。
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医療生協さいたま生活協同組合
〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1317 TEL:048-294-6111 (代) FAX:048-294-1490

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