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緊急事態宣言に伴う組合員活動の制限についてのお願い

1月7日、政府は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に対して、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令しました。これを受けて当対策本部では、感染拡大防止の観点から組合員の活動の制限を決定しました。年度末に向け、支部運営委員会を始め様々な活動が予定されており、大変とは思いますがご協力をお願いいたします。

期  間:

2021年1月6日~3月21日

制限内容:

支部運営委員会、支部長会議、班会、建設委員会、医療懇談会、安心ルーム・健康ひろば等の会議や活動は原則行いません。
子ども食堂など食事の提供は行いません。できればフードドライブやフードパントリーでの食材提供への切り替えをお願いします。

継続活動:

広報誌「けんこうと平和」・支部ニュースの仕分けや配布は従来通りとします。会話をせず短時間で終わらせる工夫をお願いします。

医療生協さいたま新型コロナウイルス対策本部
2021年1月5日作成、1月27日・2月16日・3月8日更新

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