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- 情報開示に関する規則
第1条(総則)
この規則は消費生活協同組合法及び定款第79条(組合員に対する情報開示)に基づき、組合員・利用者及び債権者等に対して医療生協さいたま生活協同組合(以下医療生協という)の事業と財務及び運営に関する情報の開示について、その基準や範囲及び手続きについて定めます。
第2条(開示情報の項目)
- (1)消費生活協同組合法において、組合員及び債権者に対して、開示するものとされている以下の情報。
- ①組合員名簿
- ②定款及び規約
- ③理事会の議事録
- ④決算関係書類等
- ⑤総代会の議事録
- ⑥会計帳簿等(組合員の100分の3以上から請求があった場合)
- ⑦財産目録、貸借対照表(出資一口額の減少を議決したとき)
- ⑧合併等における合併契約の内容等に関する事項
- (2)(1)に規定した以外の下記の事項で開示が可能な情報
- ①経営および運営に関すること
- ②医療や介護・福祉サービスに関すること
- ③会計・決算に関すること
- ④資産管理に関すること
- ⑤組合員活動に関すること
- ⑥総務に関すること
- ⑦機関会議に関すること
- ⑧役職員等人事管理に関すること
- ⑨監査に関すること
- ⑩その他の事業および財務の状況に関すること
- 2.情報の適正な管理のための項目は別に設定し、組合員の請求に応えます。
第3条(情報の非開示基準)
医療生協による情報開示は、個人のプライバシーの侵害や違法行為、事業の円滑な遂行に障害をもたらしたり、あるいは組合員全体の利益を損なうものであってはなりません。
- 2 .医療生協は前項を踏まえて、次の情報については開示しないこととします。
- (1)個人に関する情報(本人の同意のある場合または法令等により開示が義務付けられている場合等は除く)
- (2)犯罪の予防上、非開示とすることが必要な情報
- (3)契約および法令により非開示が義務づけられている情報
- (4)取引上守秘すべき情報
- (5)合議による意志決定過程にあり、開示することにより運営等に障害をもたらすおそれのある情報
- (6)その他開示することで事業の円滑な遂行に明らかな障害をもたらすおそれのある情報、あるいは組合員全体の利益を損なうおそれのある情報
- 3.個人情報の保護に関する規則は別に定めます。
第4条(情報の目的外使用の禁止)
開示請求者は、請求して得た情報を、開示の目的以外のために使用してはなりません。
- 2 .開示請求が、以下の事由に該当する場合は、情報の全部または一部を開示しないこととします。
- (1)当該請求が、目的外使用のおそれがある場合
- (2)請求された情報が、医療生協と請求者等との紛争に利用されることが明らかな場合
- (3)請求者の本人確認ができない場合
第5条(情報開示審議会)
本規則の円滑で公正な運用を図るため、情報開示審議会を設置します。詳細については別途定めます。
第6条(開示請求手続き)
開示請求者が知りたい情報の開示を求めるときは、医療生協に対して氏名・住所・連絡先・開示を求める情報の内容・使用目的・開示方法を明らかにして請求します。
- 2.医療生協は、第3条および第4条に該当する場合を除き、受理後14日以内に開示するものとします。
- 3.やむを得ない事情があるときは、開示をさらに14日間延期できるものとします。
- 4.非開示については理由を明らかにし、受理後14日以内に請求者に通知します。
- 5.手続きについては別途定めます。
第7条(情報開示再請求の手続き)
請求者は、決定した日から40日以内に理事会に開示内容または非開示の決定に対して再請求をすることができます。
- 2. 理事会は再請求について情報開示審議会に審査を求め、審議会の答申を尊重し、再請求があった日から1ヶ月以内に決定した内容を再請求者および審議会に通知を します。
第8条(非開示情報の再再請求の禁止)
請求者が、第7条に基づく情報開示再請求を行い、医療生協が非開示としたとき、同一内容の情報については、再度の開示を請求することはできないものとします。
第9条(必要な規程等の制定)
本規則の実施に必要な規程等は、別に定めるものとします。
第10条(改廃)
この規則の改廃は理事会で行います。
第11条(付則)
この規則は2003年4月1日より施行します。
この規則は2004年12月1日より施行します。
この規則は2005年5月1日より施行します。
この規則は2005年10月1日より施行します。
この規則は2008年4月1日より施行します。
この規則は2009年7月1日より施行します。
情報開示手続きに関する基準
- 情報開示手続きの窓口は各事業所と本部に設けます。
- 各事業所窓口への開示請求は、本部の窓口に集中します。
- 各事業所と本部の窓口は、情報開示に関する規則第6条の手続きが必要か否かを判断し、すでに開示されている情報については手続きなしで、請求した組合員に対して知りたい情報を速やかに、わかりやすく伝えます。
- 本部の窓口は、今まで開示されていなかった情報について、情報開示に関する規則に従い情報を準備します。
- 本部の窓口は情報開示手続きがあったものについて、直近の理事会に報告します。理事会の報告以外は請求者の個人情報は保護されます。
- コピー代などの費用は、請求者負担とします。



